Brush Up! 宅建業法篇
自ら売主の制限に関する問題3 手付金等・損害賠償
宅地建物取引業者が自ら売主となるときの次の記述は、宅地建物取引業法によれば
○か×か。
1.「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に 際し、手附を受領したとき、その手附がいかなる性質のものであっても、当事者 の一方が履行に着手するまでは、買主は、その手附を放棄して、当該宅地建物 取引業者は、その倍額を償還すれば、当該契約の解除をすることができる。」 |
2.「宅地建物取引業者Aが、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約に際 して、宅地建物取引業者でないBから手附を受領したとき、Bが解除するに は、Aに解除の意思を通知すれば足り、Aが解除するには、Bに解除の意思 表示をするだけでは足りない。」 |
3.「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において 損害賠償の額の予定及び違約金の双方を定めるときは、それぞれ、代金額の10分の 2を超えていなければ、双方で代金の額の10分の2を超えていてもよい。」 |