Brush Up! 宅建業法篇
自ら売主の制限に関する問題4 手付等・損害賠償・違約金・未完成物件
宅地建物取引業者A(以下「A」という)が自ら売主として、宅地建物取引業者でないB
(以下「B」という)と宅地又は建物の売買契約の締結をする場合において、次の記述は
宅地建物取引業法の規定によれば、○か×か。
1.「宅地建物取引業者Aがみずから売主となる宅地又は建物の売買契約の 締結に際して、宅地建物取引業者でないBから手付を受領したとき「Bは手 付の半額を放棄すれば契約の解除ができ、Aは手付の全額を償還すれば契約 の解除ができる」と定めることができる。」 |
2.「宅地建物取引業者Aがみずから売主となる宅地又は建物の売買契約に おいて、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額の 予定を代金の額の10分の2と定めたときは、違約金の額を定めることはでき ない。」 |
3.「宅地建物取引業者Aが、未完成の建物につき、みずから売主となるとき、
買主への所有権移転登記をすれば、保全措置を講じることなく、買主から代金 額の100分の5を超える中間金等を受領することができる。」 |