Brush Up! 宅建業法篇

自ら売主の制限に関する問題5 損害賠償額・違約金


宅地建物取引業者A(以下「A」という)が、みずから売主となる宅地又は

建物の売買契約において、一般買主を相手に、損害賠償額の予定又は違約金

の取り決めを行うにあたり、次のそれぞれの記述は○か、×か。

1.「損害賠償額につき定めをしないとき、売買契約の各当事者は、その受

けた損害額及びその損害が相手方の責任によって生じたこと、その損害の発

生が予見可能であったこと等を立証すれば、当該損害を受けた者は、代金額

の10分の2にかかわりなく、請求することができる。」

2.「違約金の額を代金額の10分の3と定めたとき、当該特約は無効となる

が、無効と知らずに、違約した者が当該違約金を支払った後においては、当

該違約者は、無効をもって主張することはできない。」

3.「損害賠償額の予定若しくは違約金に関する特約事項は、宅地建物取引

業法第35条の重要事項書面の記載事項ではないが、同法第37条書面の交付の

とき、定めがあれば記載しなければならない。」


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