Brush Up! 宅建業法篇
自ら売主の制限に関する問題5 損害賠償額・違約金
宅地建物取引業者A(以下「A」という)が、みずから売主となる宅地又は
建物の売買契約において、一般買主を相手に、損害賠償額の予定又は違約金
の取り決めを行うにあたり、次のそれぞれの記述は○か、×か。
1.「損害賠償額につき定めをしないとき、売買契約の各当事者は、その受 けた損害額及びその損害が相手方の責任によって生じたこと、その損害の発 生が予見可能であったこと等を立証すれば、当該損害を受けた者は、代金額 の10分の2にかかわりなく、請求することができる。」 |
2.「違約金の額を代金額の10分の3と定めたとき、当該特約は無効となる が、無効と知らずに、違約した者が当該違約金を支払った後においては、当 該違約者は、無効をもって主張することはできない。」 |
3.「損害賠償額の予定若しくは違約金に関する特約事項は、宅地建物取引 業法第35条の重要事項書面の記載事項ではないが、同法第37条書面の交付の とき、定めがあれば記載しなければならない。」 |