正解と解説
宅建業法35条37条書面に関する問題1
35条書面
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換、貸借の契約が
成立したときは、その相手方に対し、取引主任者をして、一定事項を記載し
た書面を交付して、重要事項の説明をさせなければならない。」
【正解:×】 重要事項の説明は、契約の成立する“前”に行わなければなりません。顧客 はその説明を受けてから、購入するかどうかを判断することになります。 <実務者の方に> 実務では、買主・借主から「買う」「借りる」の意思表示があってから 重要事項の説明をし、契約書を取り交わす業者が多いようです。 しかし、重要事項の説明はあくまでも「買う・借りるための意思決定に 必要な情報」として提供するのがタテマエとなっています。 ですから、立法の趣旨をもとに流れを整理すると、 ・重要事項の説明(35条書面の交付) ↓ ・「買う」「借りる」の意思決定(ここで契約の成立) ↓ ・契約書(37条書面)の取り交わし ↓ ・契約の履行「引渡」「登記」「代金の支払い」等 となります。 |
2.「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の代理を依頼されたと
き、売主と買主双方に対し、取引主任者をして、重要事項を説明させなけれ
ばならない。」
【正解:×】 売主には、重要事項を説明する必要はありません。自分が所有するモノなの に、その物件の説明を受ける必要はないでしょう。 <関連> ◆重要事項の説明をする相手方のまとめ ア.“売買”の場合は「買主」に イ.“交換”の場合は「当事者双方」に ウ.“貸借”の場合は「借主」に |
ウ.“貸借”の場合は「借主」に
3.「取引主任者は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引主任者証
の登録番号を書面に記載し、記名押印しなければならない。」
【正解:×】 取引主任者の「記名押印」は必要条件であり、かつ、宅地建物取引主任者証 の提示義務がありますが、登録番号の記載は不要です。 <参考> 重要事項の説明は、専任でない一般の取引主任者でもすることができます。 |
重要事項の説明は、専任でない一般の取引主任者でもすることができます。
4.「宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の代理をする場合、取引主
任者をして、借主には重要事項の説明をしなければならないが、貸主には説
明の必要がない。」
【正解:○】 貸主に賃貸する物件(貸主の持ち物)の説明をする必要はありません。 |