正解と解説
宅建業法35条37条書面に関する問題2
35条書面
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「重要事項の書面には、取引する宅地又は建物の登記名義人以外の所有
者がいても、その所有者の名を記名する必要はない。」
【正解:○】 重要事項の書面には、「登記の内容」のみを記載すればよく、登記簿に記載 されていない所有者が別にいても、これは記載する必要がありません。 |
2.「取引対象の土地上に登記された定期借地権については、物件引渡し前
に終了するものであれば、重要事項として、記載し説明する必要はない。」
【正解:×】 終了には関係なく、実際に登記されている内容はすべて記載し、説明する 必要があります。 |
3.「工事完了前の建物について、完了時の建物の主要構造部、内装及び外
装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造は、重要事項として説明しな
ければならないが、当該敷地に接する道路の構造および幅員は、説明する必
要がない。」
【正解:○】 道路の「構造」「幅員」について説明が義務づけられているのは、造成工事 完了前の「宅地」について説明するときであり、建物の場合は不要である。 |
4.「宅地建物取引業者が、Aの宅地甲と、Bの宅地乙の交換の媒介をした
場合、A・B両者に対して重要事項の説明をしなければならない。」
【正解:○】 “交換”の場合の重要事項の説明の相手方は、双方が物件を取得するもの ですから、A・B両者に説明することになります。 |