正解と解説
宅建業法35条37条書面に関する3
35条書面と37条書面の違い
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「マンションの賃借を媒介する場合、敷金その他契約終了時に精算する
こととされる金銭の精算に関する事項は、重要事項として説明しなければな
らない。」
【正解:○】 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時におい て精算されることとされている金銭の精算に関する事項は、重要事項として 説明しなければなりません。 |
2.「区分所有建物についてその管理が委託されている場合、宅地建物取引
業者は、その委託先の氏名及び住所を、重要事項として宅地建物取引主任者
をして、相手方に説明しなければならない。」
【正解:○】 区分所有建物の場合には次の事項が「重要事項の説明」として加わります。 ア.敷地に関する権利の種類及び内容 イ.共用部分に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容 ウ.専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(その案を含む)の定め エ.当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(その案を含む)の定め オ.計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(その案を含む)の定め カ.当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め、既に積み立てられている額 キ.管理費の額 ク.管理の委託を受けているものの氏名・住所 氏名 (商号又は名称) (マンション管理業者登録年月日及び登録番号) 住所 (主たる事務所の所在地) ケ. 中古マンションの修繕実施状況が記録されている場合は、その内容 本問の場合は、“ク”に該当します。 |
●条文確認 |
(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項) 第十六条の二 法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。 一 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容 二 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条及び第十六条の四の三において「区分所有法」という。)第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容 三 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容 四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容 五 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容 六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額 七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額 八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地) 九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 |
【補足】 平成13年の法改正(平成13年3月31日施行)で、重要事項説明に 住宅性能評価制度を利用した新築住宅である場合はその旨 という条項も加わりました。区分所有建物の場合も、適用されることに注意してください。 |
3.「宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である
場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略す
ることができない。」
【正解:×】 業者間取引に適用されない規定は、“自ら売主となる場合の制限”だけであ り、いかに業者間取引であっても、35条書面や37条書面を省略することは できません。 |
4.「宅地建物取引主任者は、契約締結後遅滞なく交付すべき37条書面に記
名押印しなければならない。」
【正解:○】 宅地建物取引主任者の事務は… ア.重要事項の説明と記名・押印 イ.37条書面への記名・押印 |