正解と解説 

宅建業法35条37条書面に関する4

37条書面

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


【正解】

×

1.「宅地建物取引業者A所有の建物を宅地建物取引業者Bの代理により、Cが

購入することとなった場合、37条の書面を、BはAとCに、AはCにそれぞれ交

付しなければならない。」

【正解:

「37条書面」は誰に交付するのか…

 ア.“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する

 イ.当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する

本問については、Bはイに該当するので、売主Aと買主Cの「両当事者」交付

し、Aはアに該当します。

 宅建業者A〔売主〕代理を依頼
 |
 宅建業者B――〔買主〕
 (代理人)

A…“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する。AはCに交付。

B…当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する。
   Bは、A、Cに交付。

<さらに詳しく>

 実務とのギャップを少し埋めてみましょう。

 上記解説のアのように、“自ら”売主・交換する場合は37条書面を「相手方」

に交付することとなっていますが、実務では37条書面を2通作成し、売主・買主

もしくは交換の当事者双方がそれぞれ1通保管することが一般的です。

 しかし、「業法」上では、売主である業者の手もとに1通残しておく義務はあ

りません。ただ、万が一のトラブルの際の証拠として残しているに過ぎないので

す。ですから、契約内容を単に保存するためだけであるのであれば、「相手方」

に交付する37条書面のコピーを売主である業者が手もとに残しておけばそれで事

足りるわけです。

2.「宅地建物取引業者Aは自己所有のマンションについて、Bを借主とする賃

貸借契約を宅地建物取引業者Cの媒介により締結した場合、Aは37条の書面をB

に交付しなければならない。」

【正解:×

自ら貸主”は宅地建物取引業に該当しませんので、Aは交付の義務はありませ

ん。


3.「物件の瑕疵担保責任について定めがあるとき、35条書面には記載は不要で

あるが、37条書面には必要である。」

【正解:

 そもそも「重要事項の説明」とは、取引の対象となる宅地又は建物に関する状

況(現況)を、その取引について契約が成立するまでの間に相手方に書面で説明

するものです。

 しかし、物件の瑕疵担保責任は、宅地又は建物に関する状況(現況)を説明す

るものではなく、契約締結時の条件として提示される性質のものであるために、

「35条書面」の説明事項には該当しません

<関連>

 瑕疵担保責任については、民法で定める規定と相違する場合には、

「37条書面」※に必ず記載しなければなりません。

 逆に言えば、特に定めがない(特約がない)場合には37条書面に記載する必要はありません。

(宅地建物の貸借の媒介・代理では瑕疵担保責任について記載する必要はありません。)


●法改正による37条の追加
 平成18年の改正により,37条書面の記載事項に,以下が追加されました。

 ・宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは,その内容

宅地・建物の売買・交換(媒介・代理も含む)では記載義務がありますが,宅地・建物の貸借の媒介・代理では記載義務はありません

●瑕疵担保責任に関する保証保険契約

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務なし  記載義務なし

●瑕疵担保責任

   35条の説明義務  37条書面の記載義務
 売買・交換
 (媒介・代理)
 説明義務はない  定めがあるときは
 記載義務
 貸借の媒介・代理  説明義務はない  記載義務なし

4.「宅地及び建物の媒介において、買主が宅地建物取引業者でない場合、35条

書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよい

が、当事者の承諾があっても、いずれも省略することはできない。」

【正解:

 両書面とも「交付すべき場所」については、何も規定はされておりません(ど

こでやってもヨイ。仮設テントでも、案内の車中でも、温泉旅館であろうとOK)

 また、書面の交付を省略することはできません。

<関連>

重要事項の説明を取引主任者にさせなかった場合

(罰  則)1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または両方の併科

(監督処分)業務停止命令

37条書面を交付しなかった場合

(罰  則)50万円以下の罰金

(監督処分)業務停止命令


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