正解と解説
宅建業法35条37条書面に関する5
37条書面
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがある場合、そ
の内容は、35条に規定する重要事項に該当する。」
【正解:×】 宅地又は建物に係る租税その他公課の負担に関する定めがあるときは、その内 容は「37条書面」の記載事項となります。 35条に規定する重要事項には該当しません。 |
<ついでに…> ◆「37条書面」の記載事項でも35条に規定する重要事項には該当しないもの →但し特約がなければ37条書面に記載しなくてもよいものもあります ア.代金(含消費税)・借賃または交換差金の額(消費税が課せられるときは その額)ならびにその支払方法と時期 イ.宅地または建物の引渡の時期 ウ.移転登記の申請時期 エ.天災その他不可抗力による損害に関する定め(危険負担) オ.瑕疵を担保すべき責任について カ.租税その他の公課(固定資産税等)の負担に関する定め |
2.「マンションの貸借に関して、敷金の定めがあった場合、35条書面に記載す
れば、37条書面への記載は省略できる。」
【正解:×】 敷金については、37条書面でも「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあると きは、その額・授受の目的・時期」の項目で記載しなければなりません。 敷金の他に、保証金なども該当します。 |
敷金の他に、保証金なども該当します。
<ついでに> ◆「35条に規定する重要事項に該当」し、かつ、「その定めがあれば37条書面に 記載」すべき共通項目 ア.代金(借賃)・交換差金以外に授受される金銭の額とその目的 →その授受の“時期”については35条に規定する重要事項には該当しません イ.契約の解除に関する事項 ウ.損害賠償の予定額や違約金 エ.代金・交換差金等についての金銭の貸借の斡旋に関する事項 (いわゆるローンの斡旋に関する事項) |
3.「損害賠償額の予定または違約金の額に関する事項については、特に定めな
いこととしているので、重要事項として説明を省略した場合、宅地建物取引業法
違反となる。」
【正解:○】 損害賠償額の予定または、違約金に関する事項の有無については、必ず重要事 項として(有るなら「有る」と、無いなら「無し」と)説明しなければなりません。 なお、損害賠償額の予定または違約金の額に関する事項については、定めがあ る場合には、37条書面に記載することになります。 |
4.「建物の貸借契約の場合を除いて、現存する私道に関する負担については、
重要事項の説明が必要であるが、私道が現存しない場合はこの限りではない。」
【正解:×】 たとえ私道が現存しない場合であっても、「私道ナシ、したがって私道に関する 負担もナシ」など、説明しなければなりません。 |