正解と解説
宅建業法35条37条書面に関する6
37条書面
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「売主A、買主Bの宅地の売買について、宅地建物取引業者Cが媒介した
が、Cは、Bに対しては37条書面を交付しなければならないが、Aに対しては、
交付する必要はない。」
【正解:×】 媒介により契約が成立したとき、当該契約の各当事者は(本問の場合はA・B) に第37条書面を交付しなければ、宅地建物取引業法違反となります。 |
2.「宅地建物取引業者が媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において
当事者双方から報酬を受ける場合、37条書面に、その額を記載しなければならな
い。」
【正解:×】 宅地建物取引業者が、契約を成立させた場合の報酬額は、37条書面には記載 する必要はありません。 なお、報酬に関する事項は、「媒介(代理)契約書面」に記載されます。 |
3.「宅地または建物の売買契約で、物件の瑕疵担保責任の期間を引渡から3年と
した場合、その旨及び内容を37条書面に記載しなければならない。」
【正解:○】 「引渡してから3年」は、民法の規定と相違するため、37条書面に記載しなけれ ばなりません。※ ※法改正による追加 当該宅地・建物の瑕疵担保責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容 【注意】宅地建物の貸借の媒介・代理では、※は記載事項ではないことに注意。 |
4.「宅地の売買において、ローンのあっせんに関する定めがあれば、不成立の
場合の措置を、37条書面には記載しなければならないが、35条書面には記載の必
要はない。」
【正解:×】 35条・37条両書面ともに、「ローンのあっせんに関する定め」がある場合には、 当該措置の記載の必要があります。 (記載例) 代金または交換差金に関する金銭貸借(ローン)の斡旋の内容及び当該斡旋にか かる貸借が成立しないときの措置 →「当該契約は解除され、売主(甲)は受領済手付金その他の金銭を、無利息に て買主(乙)に返還する。」 |