正解・解説
報酬規定に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
|
1.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、国土交通大臣の定めた報酬
の額を提示しなければならない。」
【正解:○】 宅地建物取引業者、“事務所ごとに”、公衆の見やすい場所に、報酬の額 を掲げる義務があります。 ヒッカケとして“契約を行う場所ごとに”という記述が登場する場合があ りますので、気をつけましょう。 <おまけ> 取引に関する報酬は、宅地建物取引“業者”だけが受け取ることができ、取 引主任者が単独で報酬請求を行うことはできません。 |
2.「一個の売買に関し、宅地建物取引業者である媒介者が数人あり、各媒
介者がその数人の関与をあらかじめ承諾したとき、関与した媒介者は、各別
に限度額以下の報酬を受領することができる。」
【正解:×】 一個の売買に関し、宅地建物取引業者である媒介者が数人あり、各媒介者が その数人の関与をあらかじめ承諾したとき、関与した媒介者は、各別に限度 額以下の報酬を受領することができず、その報酬の合計額は限度額を超える ことができません(S45.2.26判例)。 |
3.「媒介にあたった宅地建物取引業者が数人ある媒介契約が成立したと
き、特約等の特段の事情のない限り、媒介に尽力した度合いに応じて案分し
た額につき、報酬請求権を有する。」
【正解:○】 設問文のとおり、媒介業者が数人ある時は、特段の事情のない限り、媒介 に尽力(努力のこと)した度合いに応じて案分(振り分け)した額につき、 報酬請求権を有します(S44.12.25判例)。 実務に携わっていらっしゃる方にとっては、逆に新鮮にお感じになられる のではないでしょうか。 |
4.宅地建物取引業者が行う、外国の土地の売買の仲介等についても、宅地
建物取引業法第46条規定による、報酬額の規制は適用される。
【正解:×】 宅地建物取引業法は、“国内”における住宅政策の一環として制定されたも のであり、また国内法の効力は、原則として、日本国の領土外には及ばない ため、同法第2条1号に規定する宅地には、外国の土地は含まれず、したがっ て、宅地建物取引業法第46条による報酬額の規定は適用されません (S61.10.15判例)。 |