標識・事務所等に関する問題1


次の記述は正しいか。

1.「宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物

の分譲について、案内所を設置して契約の申込を受ける場合、公衆の見やすいと

ころに標識を掲げなければならない。」

2.「甲県内の一団の宅地の分譲について、売主である宅地建物取引業者Aが現

地案内のために案内所を設置して行う場合、業務に係る届出をしなければならな

い。」

3.「A県知事免許を受けている宅地建物取引業者甲が、B県で一団の宅地建物

の分譲をする場合、その所在する場所に、国土交通省令で定める標識を公衆の見

やすい所へ掲げなければならない。」

4.「宅地建物取引業者は、一団の宅地建物を分譲するのに、案内所としてテン

トを設置した場合、宅地建物取引主任者を置かなければならない。」


正解・解説を読む

標識・事務所等のトップに戻る

宅建業法編トップに戻る