正解・解説
監督・罰則規定に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | ○ | ○ |
1.「事業開始後その途中で、相当な理由なく1年以上休業し、免許の取消
処分を受けた宅地建物取引業者は5年経たなければ免許を受けることができ
ない。」
【正解:×】
事業は開始したが、その途中引き続いて(連続して)1年以上事業を休止 した場合、免許権者は当該業者の免許を“取り消さなければなりません”。 ただし、悪いことをして取り消されたわけではないので、欲しい人には、 他に欠格事由に該当していなければすぐに免許を受けることができます。 |
2.「国土交通大臣又は都道県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者
の所在(法人である場合は、その役員の所在をいう)を確知できないとき
は、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を
経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該業者の免許を
取り消すことができる。」
【正解:○】
設問文の記述の通り、所在不明の業者は、免許が取り消されることがありま す。 |
3.「甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの政令で定める使用人の
1人が、宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合、甲
県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。」
【正解:○】
宅地建物取引業者Aの「政令で定める使用人は、役員と同じ扱い」となり、 その1人が、宅地建物取引業法で“罰金刑”に処せられた場合、業者Aの免 許は取り消されます。 <参考> 政令で定める使用人とは・・・ 宅地建物取引業者の使用人で、施行令第1条のニに規定する事務所の代表者。 (宅地建物取引業法施行令第2条のニ) 施行令第1条のニに規定する事務所とは・・・ (本店・支店のほかに)継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、 宅地建物取引業に係わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの |