正解・解説
監督・罰則規定に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
1.「免許権者は、宅地建物取引業者の免許取消の処分の際、必ず官報また
は公報でその事実を公告しなければならず、処分の効力はその公告の日から
30日を経過した日から発生する。」
【正解:×】
処分がなされたのに、効力に30日間の猶予があるなんておかしな話です ね。処分がなされたら直ちに免許は失効します。 ただし、「免許取消処分をしたときは、免許権者は国土交通省令で定める ところにより、その旨を官報または公報でその事実を公告しなければならな い」という内容は正しい記述です。 |
2.「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対し、必要な指導、助
言、勧告を行うことができ、都道府県知事は、その免許を与えた宅地建物取
引業者に対してのみ指導、助言、勧告を行うことができる。」
【正解:×】
本問は、前半の「国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対し、必 要な指導、助言、勧告を行うことができ、」は正しい記述ですが、後半が間 違いです。 都道府県知事は、免許を与えた業者以外にも、当該都道府県の区域内(自 分ナワバリの中)で宅地建物取引業を営む業者に対しても、助言等ができま す。 |
3.「宅地建物取引業者は、免許換えをすべき場合に該当しながら、新たに
免許を受けていないことが判明したとき、新免許を受けるまでは、その業務
のすべての停止を命ぜられる。」
【正解:×】
宅地建物取引業者が、本問のような事由に該当することとなった場合には、 その宅地建物取引業者は、業務の停止ではなく「免許の取消処分」を受けます。 |