正解・解説

監督・罰則規定に関する問題4


【正解】

× × ×

1.「甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで、専任の

取引主任者として従事しているBが、不正の手段により甲県知事の登録を受

けたことが判明したときは、罰金の刑に処せられることがある。」

【正解:×

 取引主任者Bが、不正の手段により登録を受けたときは、登録消除処分

対象になりますが、罰則の適用はありません。

<参考>

不正の手段により「宅地建物取引業者免許」を受けた場合は、3年以下

の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方の併科がなされます。

2.「宅地建物取引主任者が、取引主任者登録の取消の処分の受けても、そ

取引主任者を雇っている宅地建物取引業者が、免許取消処分されることは

ない。」

【正解:×

業者の責めに帰すべき理由のあるとき、“指示”や“業務停止命令”の処分

を受けることもあり、情状が特に重いときは免許取消処分”となります。

3.「都道府県知事は、当該知事の登録を受けている宅地建物取引主任者に

対し、取引主任者事務に不正な行為があった場合、1年以内の期間を定めて

事務禁止処分をすることができ、著しく不正な行為であれば、2年以内の期間を

定めることができる。」

【正解:×

 1年を超える禁止処分はありません

 「取引主任者の事務を禁止される条項」に当てはまる場合に“その情状が

特に重いとき”または“その処分に違反したとき”には、「1年以内の事務

の禁止」の処分だけでは済まず、登録まで消除されます(5年間は再登録不可)。


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