正解・解説
監督・罰則規定に関する問題4
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
1.「甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで、専任の
取引主任者として従事しているBが、不正の手段により甲県知事の登録を受
けたことが判明したときは、罰金の刑に処せられることがある。」
【正解:×】
取引主任者Bが、不正の手段により登録を受けたときは、登録消除処分の 対象になりますが、罰則の適用はありません。 <参考> 不正の手段により「宅地建物取引“業者免許”」を受けた場合は、3年以下 の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方の併科がなされます。 |
2.「宅地建物取引主任者が、取引主任者登録の取消の処分の受けても、そ
の取引主任者を雇っている宅地建物取引業者が、免許取消処分されることは
ない。」
【正解:×】
業者の責めに帰すべき理由のあるとき、“指示”や“業務停止命令”の処分 を受けることもあり、情状が特に重いときは“免許取消処分”となります。 |
3.「都道府県知事は、当該知事の登録を受けている宅地建物取引主任者に
対し、取引主任者事務に不正な行為があった場合、1年以内の期間を定めて
事務禁止処分をすることができ、著しく不正な行為であれば、2年以内の期間を
定めることができる。」
【正解:×】
1年を超える禁止処分はありません。 「取引主任者の事務を禁止される条項」に当てはまる場合に“その情状が 特に重いとき”または“その処分に違反したとき”には、「1年以内の事務 の禁止」の処分だけでは済まず、登録まで消除されます(5年間は再登録不可)。 |