正解・解説
監督・罰則規定に関する問題5
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | ○ |
1.「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事
の登録を受けている取引主任者が他人に自己の名義の使用を許し、当該他人
がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主任
者に対し必要な指示をすることができ、その指示に従わない場合は、当該取
引主任者の登録を消除することができる。」
【正解:×】
他県登録の取引主任者に対してできることは、「1年以内の取引主任者事務 の禁止」であり、登録は他県にされているので、登録の消除はできません。 |
2.「都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者の登録を消除しよ
うとするときは、行政手続法第3条1項の規定による意見陳述のための手続の
区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。」
【正解:○】
宅地建物取引業者や取引主任者を処分するときは、行政手続法よりも、この 宅地建物取引業法が優先適用されることになります。 |
<特別講義>「聴聞」 ◆大臣・知事は、次の処分を行おうとする場合は、予め「聴聞」を行わなけ ればなりません。 ア.指示の処分 イ.業務の停止命令 ウ.業者免許の取消 エ.取引主任者への指示 オ.取引主任者への事務禁止 カ.取引主任者の登録消除 ◆大臣・知事が次の処分をした場合には、その旨を「公告」しなければなり ません。 ア.“業者”の停止命令 イ.“業者”免許の取消 ◆「聴聞」 [1]聴聞を行う場合、「大臣」「知事」は“処分の理由”と“聴聞の期日” を、期日の1週間前までに、呼び出す前に“通知”をして、かつその期日 と場所を“公示”する必要がある。 [2]聴聞会に、 <業者や主任者が来ない+必要書類(陳述書等)を提出しない> →聴聞を行わずに処分できる [3]公示した日から30日を経過しても、処分すべき者の所在が判明しない。 →聴聞を行わずに処分できる [4]“免許の取消処分の聴聞の期日と場所が公示”された日から、その処分 をする日までの間に「理由なく廃業した業者」は、免許を取り消されたも のとみなされ、その廃業の日から5年間は、免許の申請ができなくなる。 主任者の登録の消除に関する扱いも同様。 [5]法人である業者の役員の「退職した日」が、“処分のための聴聞の期日 及び場所の公示”があった日から60日前(以内)であれば、これは逃げる ことができない。 |
3.「取引主任者は、常時宅地建物取引主任者証を携帯し、取引の関係者か
ら請求があったとき提示することを要し、これに違反したとき、10万円以下
の過料に処せられることがある。」
【正解:×】
◆宅地建物取引主任者が「10万円以下の過料」に処せられる場合 →いずれも“監督処分ナシ” ア.事務禁止処分による主任者証の提出義務違反 イ.重要事項説明での主任者証の提示義務違反 ウ.消除・失効による主任者証の返納義務違反 本問の場合、「イと似ているかな・・・?」と思いがちですが、提示すべき 場合の違いをよ〜く比較してみて下さい。 <参考> 「従業者証明書携帯義務違反」の場合は、“業者”が処分・罰則を受けるこ とになります。 (監督処分)業務停止命令 (罰 則)50万円以下の罰金 (83条1項2号) →従業者が「従業者証明書」を“いつ携帯し”“いつ提示するのか”につい ても必ず基本書などで確認しておきましょう。 |
4.「宅地建物取引主任者は、正当な理由がある場合でなければ、取引業務
を補助したことについて、知り得た秘密を漏らしてはならず、取引主任者で
なくなった後であっても同様とする。」
【正解:○】
宅地建物取引業者の使用人とその他の従業者には、本文の記述のような義 務が課されており、取引主任者も使用人等に該当するため、同じ義務を負う ことになります。 なお、「秘密を守る義務違反」(親告罪)に違反した場合には、50万円以 下の罰金に処せられます。 (83条1項3号) |