正解・解説
宅地建物取引主任者に関する問題3
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○ | × | × | ○ | × |
1.「宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府
県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証を交付された者をいう。」
【正解:○】 [1]試験合格 [2]主任者登録 [3]宅地建物取引主任者証の交付 の3つのステップを踏んで、はじめて宅地建物取引主任者となります。 |
2.「宅地建物取引業の規定により過料の刑に処せられた後、5年経過しない者
は、宅地建物取引主任者資格登録をすることができない。」
【正解:×】 「過料」の刑は、罰金刑より軽い刑にあるため、資格登録の欠格要件に該当しません。 <参考> 「過料」…“行政上”の義務違反ついての金銭罰。あやまちりょう。 「科料」…“刑法上”の最も軽い刑罰で、罰金よりも軽いもの。とがりょう。 |
3.「正当な理由がないにもかかわらず、その業務上知り得た秘密を漏らした罪
(刑法第134条)で罰金刑に処せられた者は、5年経過しなければ、宅地建物取
引主任者資格登録をすることができない。」
【正解:×】 刑法その他の法律による罰金刑であっても、本問の場合は、次の8つの罪に該当 しないので、5年経過に関係なく登録できます。 [1] 傷害罪 [2] 傷害現場助幇罪 [3] 暴行罪 [4] 凶器準備集合罪 [5] 脅迫罪 [6] 背任罪 [7] 暴力行為等処罰に関する法律の罪 [8] 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律の罪 |
4.「業務停止処分に違反したとして、免許取消処分に係る聴聞の期日等が公示
されたが、聴聞が行われる前に、相当の理由がなく廃止の届出をした者は、その廃止
の届出日から、5年間は宅地建物取引主任者資格登録をすることができない。」
【正解:○】 免許取消処分に係る聴聞が行われる前に、「相当の理由なく廃止の届出をした 者」(元宅建業者)は、「その廃止の届出日」から5年間は登録できません。 ⇒ 宅建業者が免許取消し処分に係る聴聞が行われる前に、ヤバイと思って相当の理由がなく自ら宅建業の廃止の届出を申請すると、救われない(宅建業法5条1項2号の2)廃止の届出日から5年間は取引主任者として登録できない。 → (類)取引主任者が登録消除処分に係る聴聞が行われる前に、ヤバイと思って相当の理由がなく自ら登録の消除を申請すると、救われない(宅建業法18条1項7号)登録が消除された日から5年間は取引主任者として登録できない。 ▼本設問では個人業者の場合ですが、「免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所」の公示の日から処分が決定されるまでの間に、相当な理由なく、「合併及び破産」以外の理由により解散・廃止の届出をした法人の役員であった場合は、公示の日前60日以内に役員であった者についても連座制をとっており、この場合も解散・廃止の届出から5年間を経過しないと取引主任者として登録できません。(単に監査役であった者は除きます) <関連> 取引主任者としての事務を一時的に禁止されたときに、その取引主任者自らが登 録の消除を申請し、登録が消除された場合、その禁止期間が満了していない者は、 期間満了までの残りの期間は欠格事由になります。 関連問題・平成2年・問37 |
5.「成年被後見人の審判を取り消されて5年を経過しない者は、宅地建物取引
主任者資格登録を受けることはできない。」
【正解:×】 ・「成年被後見人、被保佐人の審判の取消を受けた者」 ・「破産者で復権を得た者」 は、5年の経過を待つことなく、翌日からでも登録を受けることができます。 <関連>「生活の知恵」として ◆破産者が「復権を得る」とは… 裁判所による破産宣告によって喪失した法律上の資格等が回復すること。 ◆喪失する「法律上の資格」とは… 個人である債務者について破産手続開始の決定があっても、選挙権や被選挙権は失うことはありませんが、次のような法律上、いろいろな資格制限を受けます。 [1]破産者は、弁護士、公認会計士、宅地建物取引業者、後見人、遺言執行者、 法人の理事、株式会社の取締役・監査役などにはなれません。 [2]破産者は、破産に関し必要な説明をする義務を負います。 [3]破産者は、裁判所の許可なしに居住地を離れることができません。 [4]郵便物や電報が破産者ではなく破産管財人に配達され、管財人がその内容を 調査することになります。 |