正解と解説 

媒介・代理契約に関する問題1

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


正解 

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1.「宅地建物取引業者は、宅地または建物売買または交換の媒介の契約

を締結したときは、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成し、当該業者

記名押印のうえ交付しなければならない。」

【正解:

 “媒介”は、「あなたの手伝いをするので、その代わり、いくらの報酬を

貰うよ」という契約です。つまり、業者が責任を負うのです。

 したがって、責任の所在を明らかにするためにも、“業者”の記名押印

必要です。

2.「宅地建物取引業者Aが、Bの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと

媒介契約を締結した場合、BがAに支払う報酬については、売買契約が成立

しないと確定しないため、媒介契約を締結する際には、報酬に関する事項

定めなくてもよい。」

【正解:×

 媒介契約を締結する際には、報酬に関する事項を定め、これを書面に記載

して、交付しなければなりません。

 具体的には、「媒介に関して受け取ることのできる報酬の額は、国土交通

大臣の定めるところによる」ナド。

3.「宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから、その所有地

の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該物件の

評価額について意見を述べるときは、Bの請求がなくても、必ず、その根拠

を明らかにしなければならない。」

【正解:

価格は、業者が依頼者の希望価格に対してアドバイス等をして決まりますが

通常は、業者の経験や勘に頼ることが多く(そうでない業者さん、申し訳あ

りません)、そのため一般消費者の信頼を失うこともあり、業者が評価額に

ついて意見を述べるときは、相手方の請求の有無にかかわらず、“必ず”

格査定マニュアルや同種取引事例比較等合理的な根拠を明らかにして、意

見を述べなければなりません。

4.「宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契

約の内容を記載した書面を作成して、依頼者に交付しなければならないが、

この書面には、宅地建物取引主任者の記名押印も必要である。」

【正解:×

宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したら、遅滞なく媒介契約の内容を

記載した書面」を作成して、依頼者に交付しなければなりませんが、第35条

の重要事項の説明や、第37条の契約締結の書面の場合とは異なり、宅地建物

取引主任者ではなく、「業者」の記名押印が必要とされます。


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