正解と解説 

媒介・代理契約に関する問題2

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


正解 

× ×


1.「専属専任媒介契約は、他の業者はもとより、依頼者がみずから発見し

た相手とも契約することはできない。」

【正解:

設問文の内容は「専属専任媒介契約」の特徴の一つです。「専任」とは他業

者との取引を制限するためのものです。

<関連>

媒介契約と取引制限

ア.一 般 媒 介…他の業者を通して取引きする制限ナシ(明示型/非明示型)

  

1 明示型……重ねて媒介を依頼する他の宅建業者を明示する義務あり

2 非明示型…重ねて媒介を依頼する他の宅建業者を明示する義務なし

  (明示する義務があるのは、宅建業者に媒介を依頼する依頼者)

イ.専 任 媒 介…他の業者を通して取引きすることは不可。ただし、依頼

         者みずから発見した相手方と取引きすることは

ウ.専属専任媒介…他の業者を通して取引きすることは勿論、依頼者みずか

         ら発見した相手方と取引きすることも不可

2.「宅地建物取引業者は、専任媒介契約の締結において、その有効期間が

3カ月を超えることはできないが、当事者の申出により更新することもでき

る。」

【正解:×

当事者の申出ではなく、「依頼者」から申出がある場合に限り、契約の更新

ができます。更新期間も3カ月以内と定められています。

<関連>

◆契約の有効期間と更新

ア.一 般 媒 介自由に決められる。ただし、「一般媒介契約約款(ワン

         パターンの書式)」を採用した場合は、3カ月以内で定

         める。

イ.専 任 媒 介…3カ月以内(3カ月を超えても3カ月に短縮される

         更新は“依頼者”の申出により3カ月以内。

ウ.専属専任媒介…3カ月以内(3カ月を超えても3カ月に短縮される

         更新は“依頼者”の申出により3カ月以内。

<注意!>

一般媒介契約」の有効期間の更新は、依頼者の申出がなくても、宅地建物

取引業者の申出により更新できることもあります。

3.「宅地建物取引業者が、専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者の合

意により、当該専属専任媒介契約の有効期間を、2カ月とすることはできる

が、100日とすることはできない。」

【正解:

専属を含めた専任媒介契約は、他の業者に横取りされるおそれがないため、

契約をした業者が販売努力を怠る可能性があります。それを防止するため、

その契約期間は最長でも「3カ月」と比較的短期に設定されているのです。

4.「媒介契約に締結した宅地建物取引業者は、すべて当該物件の情報を、

国土交通大臣の指定する流通機構(指定流通機構)に登録しなければならな

い。」

【正解:×

専属を含めた専任媒介契約においては、指定流通機構への登録が義務づけら

れていますが、「一般媒介契約」においては特に定められていません。

<関連>

指定流通機構への登録義務

ア.一 般 媒 介定めナシ(希望すれば登録できる)

         ただし「一般媒介契約約款」を採用した場合は、登録す

         ることになります。

イ.専 任 媒 介…媒介契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に登録

ウ.専属専任媒介…媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に登録

<参考>

◆指定流通機構への登録事項

 ・宅地又は建物の“所在

 ・宅地又は建物の“規模

 ・宅地又は建物の“形質

 ・売買すべき価額(交換の場合は、その評価額)

 ・都市計画法その他の法律に基づく制限で主なもの

 ・専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨


媒介・代理契約のトップに戻る

宅建業法編トップに戻る