正解・解説

手付(手附)の額の制限/他に関する問題1


【正解】

×
この項目の学習ポイント

・「手付(附)」とは、“解約手付”のことを意味し、代金に充当される

 “手付金等”とは異なることに注意

・「契約解除」に係る金銭の上限は売買価格の20%

買主に有利な特約はOK

・“宅地建物取引業者”間の取引は「民法」に帰る。(民法で処理)


1.「宅地建物取引業者がみずから売主となる場合、売主の宅地建物取引業

者は、手付金等の保全措置を講じても、手付としての受領額は、売買代金の

20%が限度となる。」

【正解:

設問文の通りです。たとえ、手付金等の保全措置を講じたとしても、手付と

しての受領額は、売買代金の20%が限度となります。


2.「宅地建物取引業者は、みずから売主となる売買契約の締結に際して、

買主が宅地建物取引業者であれば、代金の10分の2を超える額の手付を受

領することができる。」

【正解:

手付の額の制限等の規定は、宅地建物取引業のプロ間の取引においては適用

されず、10分の2(20%)を超える額でも受領できます。


3.「宅地建物取引業者が、みずから売主となる売買契約において、“当事

者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付の半額を放棄して契約

の解除をすることができる”と特約した場合、その特約は無効となる。」

【正解:×

 業者が売主の場合には、「当事者のどちらかが履行に着手するまでに、その

相手方は手付の“全額”を放棄すれば、契約解除可能」としており、“それ

よりも買主に不利な特約は無効”とされています。

 本問は、それが“半額”で済むのであるから、買主にとって有利な特約と

なり、OKです。


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