正解・解説
手付(手附)の額の制限/他に関する問題1
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | ○ | × |
<この項目の学習ポイント> ・「手付(附)」とは、“解約手付”のことを意味し、代金に充当される “手付金等”とは異なることに注意。 ・「契約解除」に係る金銭の上限は売買価格の20%。 ・買主に有利な特約はOK。 ・“宅地建物取引業者”間の取引は「民法」に帰る。(民法で処理) |
1.「宅地建物取引業者がみずから売主となる場合、売主の宅地建物取引業
者は、手付金等の保全措置を講じても、手付としての受領額は、売買代金の
20%が限度となる。」
【正解:○】 設問文の通りです。たとえ、手付金等の保全措置を講じたとしても、手付と しての受領額は、売買代金の20%が限度となります。 |
2.「宅地建物取引業者は、みずから売主となる売買契約の締結に際して、
買主が宅地建物取引業者であれば、代金の10分の2を超える額の手付を受
領することができる。」
【正解:○】 手付の額の制限等の規定は、宅地建物取引業のプロ間の取引においては適用 されず、10分の2(20%)を超える額でも受領できます。 |
3.「宅地建物取引業者が、みずから売主となる売買契約において、“当事
者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付の半額を放棄して契約
の解除をすることができる”と特約した場合、その特約は無効となる。」
【正解:×】 業者が売主の場合には、「当事者のどちらかが履行に着手するまでに、その 相手方は手付の“全額”を放棄すれば、契約解除可能」としており、“それ よりも買主に不利な特約は無効”とされています。 本問は、それが“半額”で済むのであるから、買主にとって有利な特約と なり、OKです。 |