正解・解説
手付(手附)の額の制限/他に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 |
○ | × | × |
1.「宅地建物取引業者が、みずから売主となる売買契約において、“売主
は、いかなる場合にも瑕疵担保責任は負わない”という特約をした場合、そ
の特約は無効となる。」
【正解:○】 宅建業法上、「業者が売主」である場合は、宅地建物取引業者が瑕疵担保 責任を負う期間については、目的物の引き渡しの日から「2年以上」でなけ ればなりません。 →「引渡後2年未満」や「瑕疵担保しない」の特約は無効。 →逆に「瑕疵を“発見”してから2年」とする特約は可。 (買主に有利となる特約は可) →瑕疵担保責任を特約で定めないときは、民法の規定 (買主が瑕疵を発見したときから1年以内)が適用される →民法の規定よりも買主に不利となる特約は“無効”となり、民法の規定 (買主が瑕疵を発見したときから1年以内)が適用される。 <参考> 民法の規定よりも買主に不利となる特約の例 ・いかなる場合でも損害賠償の請求しかできない ・瑕疵補修責任のみ請求できる ・売主に責任のある瑕疵についてのみ売主(宅建業者)は責任を負う |
2.「宅地建物取引業者が、みずから売主となって宅地建物取引業者でない
買主と宅地建物の売買契約を締結した場合、当事者の債務不履行を理由とす
る損害賠償額を代金の30%としたとき、この特約は無効となる。」
【正解:×】 特約すべてが無効になるのではなく、“20%を超える部分”について無効 となります。 |
3.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となって宅地建物取引業者でな
い買主Bと宅地建物の売買契約を締結した場合、AB間の合意により、Aが
瑕疵担保責任を負う期間について、Bが“瑕疵の事実を知ったときから1年
間”と定めても、Aは当該物件の引渡後2年間は瑕疵担保責任を負わなけれ
ばならない。」
【正解:×】 「瑕疵の事実を知ったときから1年間」という特約は、「引渡より2年以 上」という特約をしなくても、民法の規定よりも買主に不利となるわけでは ないので、有効です。 例えば、家の引渡を受けて3年経過してから、シロアリの害で柱が崩れた 場合、それが「それを発見してから1年以内」なら買主も文句が言えます。 しかし、それが「引渡後2年まで」と特約していたら、買主は自分で直さな ければならず、かえって買主にとって不利な特約となります。 |