正解・解説

手付(手附)の額の制限/他に関する問題2


【正解】

× ×

1.「宅地建物取引業者が、みずから売主となる売買契約において、“売主

は、いかなる場合にも瑕疵担保責任は負わない”という特約をした場合、そ

の特約は無効となる。」

【正解:

 宅建業法上、「業者が売主」である場合は、宅地建物取引業者が瑕疵担保

責任を負う期間については、目的物の引き渡しの日から「2年以上」でなけ

ればなりません。

「引渡後2年未満」や「瑕疵担保しない」の特約は無効

→逆に「瑕疵を“発見”してから2年」とする特約は可。

                    (買主に有利となる特約は可

瑕疵担保責任を特約で定めないときは、民法の規定

 (買主が瑕疵を発見したときから1年以内)が適用される

民法の規定よりも買主に不利となる特約は“無効”となり、民法の規定 

 (買主が瑕疵を発見したときから1年以内)が適用される。

<参考>

民法の規定よりも買主に不利となる特約の例

・いかなる場合でも損害賠償の請求しかできない

・瑕疵補修責任のみ請求できる

・売主に責任のある瑕疵についてのみ売主(宅建業者)は責任を負う


2.「宅地建物取引業者が、みずから売主となって宅地建物取引業者でない

買主と宅地建物の売買契約を締結した場合、当事者の債務不履行を理由とす

る損害賠償額を代金の30%としたとき、この特約は無効となる。」

【正解:×

特約すべてが無効になるのではなく20%を超える部分について無効

となります。


3.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となって宅地建物取引業者でな

い買主Bと宅地建物の売買契約を締結した場合、AB間の合意により、Aが

瑕疵担保責任を負う期間について、Bが“瑕疵の事実を知ったときから1年

間”と定めても、Aは当該物件の引渡後2年間は瑕疵担保責任を負わなけれ

ばならない。」

【正解:×

 「瑕疵の事実を知ったときから1年間」という特約は、「引渡より2年以

上」という特約をしなくても、民法の規定よりも買主に不利となるわけでは

ないので、有効です。

 例えば、家の引渡を受けて3年経過してから、シロアリの害で柱が崩れた

場合、それが「それを発見してから1年以内」なら買主も文句が言えます。

しかし、それが「引渡後2年まで」と特約していたら、買主は自分で直さな

ければならず、かえって買主にとって不利な特約となります。


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