正解・解説
手付(手附)の額の制限/他に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
1.「宅地建物取引業者がみずから売主となって、宅地建物取引業者でない
買主と宅地建物の売買契約を締結した場合、損害賠償額の予定、または違約
金はそれぞれ代金の20%を超えてはならない。」
【正解:×】 「損害賠償額の予定」+「違約金」=売買価格の20% 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において 債務不履行理由とする契約の解除に伴う“損害賠償額”を予定し、または、 “違約金”を定めるときは、これらを合計した額が「代金の額の10分の2 (20%)」を超える定めをしてはなりません。 なお、10分の2を超えて損害賠償額の予定等を定めても、代金の10分 の2を“超える部分だけが無効”となります。特約そのものが無効になるわ けではありませんので注意しましょう。 |
2.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となって、宅地造成中の土地を
3億円で、宅地建物取引業者でない者に売却する契約を締結した場合におい
て、1,500万円の手付金を受領したときは、その手付金につき保全措置を講
ずる必要はない。」
【正解:×】 受領した手付金等が代金額の5%(工事完了“後”においては10%)を超 えていなくても、1,000万円を超えていれば、保全措置が必要となります。 |
3.「宅地建物取引業者Aが、みずから売主となる土地付建物の売買契約に
ついて、建物の建築確認を受ける前であっても、Aは、当該土地付建物の売
買契約を締結することができる。」
【正解:×】 物件が完成するための「許認可」がなければ契約はできません。 許認可があれば、契約締結も販売広告も可能になります。 |