担保物権に関する問題4

このページでは民法改正による変更点があります。1は改正による経過措置があり,
改正施行前に対抗要件を備えた短期賃貸借は従前どおりの規定になります。

4は改正により短期賃貸借はなくなりましたが正誤に影響はありません。

No.3短期賃貸借の経過措置


●設問1の法改正
1.「Aがその所有する土地を担保として、Bから金銭を借り入れBの抵当権設定の登記をした後、Aが第三者Dに、この土地を5年間賃貸する契約をし、その登記がされたときは、Dは、この賃借権をCに対抗することができる。」

●問題文を下記に差し替えてください。

1.「Aがその所有する土地を担保として、Bから金銭を借り入れBの抵当権設定の登記をした後、Aが第三者Dに、この土地を5年間賃貸する契約をし、その登記がされたときは、Dは、この賃借権をBに対抗することができる。なお,この短期賃貸借は,平成16年4月1日の民法改正施行の前に,対抗要件を備えていたものとする。

次の記述は、民法の規定によると○か、×か。

1.「Aがその所有する土地を担保として、Bから金銭を借り入れBの抵当権設定の登記をした後、Aが第三者Dに、この土地を5年間賃貸する契約をし、その登記がされたときは、Dは、この賃借権をBに対抗することができる。」改正による経過措置 X
2.「根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位を譲渡することができる。」 X
3.「根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部を譲渡することができる。」 X
4.「Aがその所有する建物を担保として、Bから金銭を借り入れ、Bの抵当権設定の登記をした後、Cに、その建物を期間3年で賃貸する契約をCと締結した場合、Bは、その賃貸借により損害を受けるときは、裁判所に対し、その賃貸借契約の解除を求める訴えを提起することができる。」改正による経過措置 X
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