このページでは民法改正による変更点があります。1は改正による経過措置があり,
改正施行前に対抗要件を備えた短期賃貸借は従前どおりの規定になります。
4は改正により短期賃貸借はなくなりましたが正誤に影響はありません。
●設問1の法改正 |
1.「Aがその所有する土地を担保として、Bから金銭を借り入れBの抵当権設定の登記をした後、Aが第三者Dに、この土地を5年間賃貸する契約をし、その登記がされたときは、Dは、この賃借権をCに対抗することができる。」
●問題文を下記に差し替えてください。 1.「Aがその所有する土地を担保として、Bから金銭を借り入れBの抵当権設定の登記をした後、Aが第三者Dに、この土地を5年間賃貸する契約をし、その登記がされたときは、Dは、この賃借権をBに対抗することができる。なお,この短期賃貸借は,平成16年4月1日の民法改正施行の前に,対抗要件を備えていたものとする。」 |