税法その他 基礎編
地価公示の問題3
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | ○ | ○ | × | × |
次のそれぞれの記述は、地価公示法の規定によれば○か、×か。 |
1.「地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、
その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に指標を与える
ものとする。」
【正解:○】
◆地価公示法の目的 第1条 都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示 することにより、 ア.一般の土地の取引価格に対して“指標”を与え、 イ.公共の利益となる事業のために使う土地を収用するときの適正な補償金 (買取価格や権利の代金)の額の算定の“規準”となり、 ウ.日本全国の土地の適正な地価の形成に役立つことを目的とする。 |
2.「土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の
不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとするが、必要と認めるときであれば、
都市計画区域外において標準地を選定することもできる。」
【正解:○】
◆標準地の選定 法改正により、標準地は都市計画区域外においても選定することができます。 |
3.「地価公示法の規定する正常な価格とは、土地について、自由な取引が行
われるとした場合における、その取引において通常成立すると認められる価格
をいい、当該土地に地上権その他、土地の使用若しくは収益を制限する権利が
存する場合には、その権利が存しないものとして通常成立すると認められる価
格をいう。」
【正解:○】
◆正常な価格(地価公示法2条2項) 「正常な価格」とは、当該土地に建物その他の土地の定着物がある場合又は地 上権その他使用・収益を制限する権利が存する場合には、その権利が存しない ものとして通常成立すると認められる価格をいいます。 ◆この条文での取引の定義 この取引には、農地・採草放牧地又は森林の取引(農地・採草放牧地・森林以外の ものに転用する為の取引は除く)は除外されていることを覚えておきましょう。 |
4.「標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、
近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造
成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。」
【正解:×】
◆標準地についての鑑定評価の規準 標準地の鑑定評価は、 ア.近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(比準価格) イ.近傍類地の地代等から逆算して算定される推定の価格(収益価格) ウ.同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額(積算価格) の額の“平均”ではなく、これらの3つを「勘案(あれこれと考え合わせるこ と)」して行われます。 |
5.「都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に
存する標準地に係る部分を記載した書面及び標準地の所在を表示する図面を、
当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。」
【正解:×】誤:関係都道府県→正:関係市町村
◆公示に係る事項を記載した書面・図面の送付及び閲覧 土地鑑定委員会は、公示後すみやかに地価公示にかかる事項を記載した書面 及び当該標準地の所在を表示する図面を関係市町村の長に送付して、当該関係 市町村の長は、これらの図面を市町村の事務所において一般の閲覧に供しなけれ ばなりません。 <関係市町村> 正確には、 都の特別区の存する区域にあっては特別区、指定都市にあっては当該市の区 となっています。 |