税法その他 基礎編

地価公示の問題3


次のそれぞれの記述は、地価公示法の規定によれば○か、×か。

1.「地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、

その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に指標を与える

ものとする。」

2.「土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、2人以上の

不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとするが、必要と認めるときであれば、

都市計画区域外において標準地を選定することもできる。」

3.「地価公示法の規定する正常な価格とは、土地について、自由な取引が行

われるとした場合における、その取引において通常成立すると認められる価格

をいい、当該土地に地上権その他、土地の使用若しくは収益を制限する権利が

存する場合には、その権利が存しないものとして通常成立すると認められる価

格をいう。」

4.「標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、

近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造

成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。」

5.「都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に

存する標準地に係る部分を記載した書面及び標準地の所在を表示する図面を、

当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。」


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