法令上の制限 基礎編
開発許可に関する問題7
正解・解説
開発行為の変更・廃止、承継
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。 |
1.「開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事について変更または廃
止とする場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
【正解:×】 ◆開発許可の変更→許可必要、廃止→遅滞なく届出 [1] 変更…知事の「許可」が必要(軽微な変更の場合は遅滞なく“届出”) (法35条の2第1項) [2] 廃止…知事に遅滞なく“届出”→「開発登録簿」が閉鎖される (法38条) <念の為>都市計画法・35条の2第1項但し書 変更の許可の申請に係わる開発行為が都市計画法29条各号に掲げる許可不要の 開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしよう とするときは、この限りではない。 (都市計画法29条1号〜11号は、開発許可が不要なケースを述べています) ◆ヒッカケ注意 開発行為の廃止は、事前の届出は必要ではありません。 |
2.「開発許可を受けた者から当該開発行為を施行する地位を承継できる者
は、その相続人に限られている。」
【正解:×】 ◆開発許可の承継 [1] 一般承継(相続・会社合併) ・承継できる者…許可を受けた者の相続人、その他一般相続人等 ・そのまま、当然に承継される=一切手続不要 (法44条) [2] 特定承継(譲渡) ・承継できる者…許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権を取得 した者 ・知事の「承認」を受ければ、引き続き開発行為を行うことができる(法45条) |
3.「開発許可を受けた者から当該開発行為に基づく地位を承継した相続人
は、開発許可を承継するには、都道府県知事の承認を受けなければならない。」
【正解:×】 ●一般承継 開発行為に関する工事を施行する権原を「相続」した者その他一般承継人は、 都道府県知事の承認を受けることなく、自動的に開発許可に基づく地位を承継する ことができます。 つまり、一般承継を受けた相続人は、知事の承認などの手続きを一切行うことなく、 「そのまま」「当然に」開発行為を行うことができます。 |
4.「開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権、その他開発行為
に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて
当該開発許可に基づく地位を承継することができる。」
【正解:○】 ●特定承継 開発行為に関する工事を施行する権原を「取得」した者は、都道府県知事の 承認を受けてはじめて、地位を承継することができます。 |