法令上の制限 基礎編

開発許可に関する問題8

工事完了・開発登録簿


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があ

るまでは、分譲することができない。」

2.「開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したとき、その

旨を都道府県知事に届出なければならず、届出を受けた都道府県知事は、遅

滞なく検査し、開発許可の内容に適合したと認めるときは、開発許可を受け

た者に検査済証を交付し、その旨を公告しなければならない。」

3.「都道府県知事はは開発許可を受けた者から当該開発行為に関する工事

完了の届出があった場合、遅滞なく検査し、その結果を検査済証をもって通

知しなければならない。」

4.「都道府県知事は、開発登録簿を調整し、利害関係人の閲覧に供するよ

うに保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。」

5.「都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該

許可に係る開発区域内において予定されている建築物の用途、構造及び設備を

開発登録簿に登録しなければならない。」


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