法令上の制限 基礎編

開発許可に関する問題

開発許可と公共施設


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共

施設の管理者の許可を得なければならない。」

2.「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為により

設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者の同意を

得なければならない。」

3.「開発許可を申請する者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の

管理者と協議し、その同意を得なければならず、また開発行為又は開発行為に

関する工事により設置される公共施設を管理する者その他法令で定める者

協議しなければならないが、この規定における管理者又は公共施設を管理すること

となる管理者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、上記の協議を行わ

なければならない。」

4.「開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置された場合、原則と

して、その公共施設は工事完了の公告の日の翌日にその公共施設の存する市

町村の管理に属する。」

5.「開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置された場合、原則と

してその公共施設の用に供する土地は、当該施設の管理者に帰属する。」

6.「開発許可を受けた開発行為により、従前の公共施設に代えて新たな公

共施設が設置された場合、従前の公共施設の用に供していた土地で、国また

は地方公共団体が所有するものは、工事完了の公告の日の翌日において、当

該開発許可を受けた者に帰属し、新たに公共施設の用に供する土地は国また

は地方公共団体に帰属する。」

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