法令上の制限 基礎編
開発許可に関する問題1
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「市街化区域内において行う開発行為で、その規模が、1,000平方メー トル以下であるものは都道府県知事の開発許可を必要としない。」 |
2.「建築物を建築する目的で開発行為をしようとする者は、原則として、 市街化調整区域内においてはすべて、市街化区域内では1,000平方メートル 以上、区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)及び準都市 計画区域において3,000平方メートル以上の土地について行うとき、都道府県知事の 許可を受けなければならない。」 |
3.「都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域について開発 許可をするときは、区域・目的・予定建築物の用途を限り、開発区域内の予定建築 物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。」 |
4.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域 の面積が10,000 平方メートル以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の 許可を受けなければならない。」 |
5.「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)200平方 メートルと都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800平方メートルにまたが る、開発区域の面積が3,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為は、 開発許可が必要である。」 |