法令上の制限 基礎編

開発許可に関する問題1


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「市街化区域内において行う開発行為で、その規模が、1,000平方メー

トル以下であるものは都道府県知事の開発許可を必要としない。」

2.「建築物を建築する目的で開発行為をしようとする者は、原則として、

市街化調整区域内においてはすべて市街化区域内では1,000平方メートル

以上区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)及び準都市

計画区域において3,000平方メートル以上の土地について行うとき、都道府県知事の

許可を受けなければならない。」

3.「都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域について開発

許可をするときは、区域・目的・予定建築物の用途を限り、開発区域内の予定建築

物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。」

4.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域

の面積が10,000 平方メートル以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の

許可を受けなければならない。」

5.「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)200平方

メートルと都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800平方メートルにまたが

る、開発区域の面積が3,000平方メートルの住宅団地建設のための開発行為は、

開発許可が必要である。」


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