法令上の制限 基礎編

開発許可に関する問題2

特定工作物


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「市街化調整区域内において、アスファルトプラントを建設するための開発行為

は開発許可を要しない。」

2.「第二種特定工作物とは、ゴルフコース、その他1ヘクタール以上の野球場、

庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他運動・レジャー施設又は墓園の

ことをいう。」

3.「区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設

するため 2 ha の規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければ

ならない。」

4.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が 1 ha 未満のミニゴルフコース

の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。」

5.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1 ha 以上の私立大学の野球場

の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。」


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