法令上の制限 基礎編
開発許可に関する問題2
特定工作物
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「市街化調整区域内において、アスファルトプラントを建設するための開発行為
は開発許可を要しない。」 |
2.「第二種特定工作物とは、ゴルフコース、その他1ヘクタール以上の野球場、 庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他運動・レジャー施設又は墓園の ことをいう。」 |
3.「区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設 するため 2 ha の規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければ ならない。」 |
4.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が 1 ha 未満のミニゴルフコース の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。」 |
5.「市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1 ha 以上の私立大学の野球場 の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。」 |