法令上の制限 基礎編

開発許可に関する問題3


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「都道府県知事は、市街化区域における開発許可の申請があった場合におい

て、当該開発行為が都市計画法33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請

手続が法令に違反していなくても、公益上支障があると認めるときは、その開発許可

を拒むことができる。」

2.「開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物

の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。」

3.「市街化区域内において大学の建設をする目的で行う開発行為をしようと

する者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」

4.「市街化区域内で、農業者が農機具収納施設を建築する目的で行う開発

行為で規模が1,000平方メートルのものは、開発許可は不要である。」

5.「区域区分が定められていない都市計画区域について、農業者が自ら居住する

住宅及び農産物生産のための温室を建築する目的で行う開発行為は、都道府県

知事の許可を受ける必要はない。」

6.「建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常

災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可

を受ける必要がある。」

7.「市街化区域において行う開発行為で、図書館の建築の用に供する目的

で行うものは、都市計画法に基づく開発許可が常に不要である。なお、開発行為の

規模は1,000平方メートル以上であるものとする。」

8.「国、都道府県、指定都市、中核市、特例市若しくは事務処理市町村が行う

開発行為も、原則として、都道府県知事の許可が必要であるが、国の機関や

都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったと

みなされる。」

9.「市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模 5 ha)の施行として

開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。」

10.「開発許可申請に係わる開発区域内の土地について地区計画(地区整備計画が定められているものとする)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画に定められた内容に即して定められていなければならない。」


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