法令上の制限 基礎編
開発許可に関する問題4
市街化調整区域
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「市街化調整区域内において、開発区域の周辺における市街化を促進す るおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と 認められるものについて都道府県知事が開発許可をする場合、開発審議会の議を 経る必要はない。」 |
2.「市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される 農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、 開発許可を受けることなく、行うことができる。」 |
3.「市街化調整区域内における開発行為であっても、当該開発区域の周辺におい て居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理などの業務を 営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行うもの については開発許可を受けることなく、行うことができる。」 |
4.「図書館又は公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、 市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可 を受けることなく、行うことができる」 |
5.「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計 画区域内、及び都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発 行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務 を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものには、開発 許可は不要である。」 |
6.「市街化調整区域におけるゴルフコース等の第2種特定工作物の建設の用に 供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらか じめ、開発審査会の議を経なければならない。」 |