法令上の制限 基礎編
開発許可に関する問題6
開発許可・不許可の処分
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行わ れるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。」 |
2.「開発許可の不許可処分に対する不服申立ての審査請求は、開発審査会 に対して行い、更に、開発審査会の裁決に不服のある者は、裁判所に対して 処分取消の訴えをすることができる。」 |
3.「開発審査会は、開発不許可処分に対して不服のある者から審査請求を 受理した場合、受理した日から( )に、裁決をしなければならない。」 ア.1カ月以内 イ.1カ月から2カ月の間 ウ.2カ月以内 |
4.「開発許可申請書の記載事項でないものは( )である。」 ア.開発区域の位置及び規模 イ.予定建築物又は特定工作物の用途 ウ.開発行為に関する設計 エ.工事施工者 オ.総費用の額 |
5.「開発登録簿を調製し保管する者は( )である。」 ア.開発許可を受けた者 イ.市町村長 ウ.都道府県知事 |