法令上の制限 基礎編
開発許可に関する問題
自己の居住用住宅の開発許可基準
開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で
行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、都市
計画法の規定によれば、次の記述は○か、×か。
1.「自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受け
る場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。」 |
2.「給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造 及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を 受けることができない。」 |
3.「申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発 許可を受けることができない。」 |
4.「開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれて いるときは、開発許可を受けることができない。」 |
5.「開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物
の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることはできない」 |