税法その他 直前対策編
不動産鑑定評価基準 問題1
●原価法
不動産の鑑定評価に関する次の記述は、○か×か。
1.「価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達に要する原価に着目する
原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出さ れる収益に着目する収益還元法があり、原則として、この三手法を併用すべきで ある。」 |
2.「原価法において、土地の再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者 に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、その土地の 標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき 通常の付帯費用を加算して求める。」 |
3.「原価法における再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達 することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいうので、 積算価格を求めるには,再調達原価について減価修正を行う必要がある。」 |
4.「原価法において、対象不動産の再調達原価から控除すべき減価額を求める 方法には、耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、原則としてこれらを併用す るものとする。」 |
5.「原価法では価格時点における対象不動産の再調達原価を求める必要が あるため、建設資材、工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めること が困難な場合には、価格を求める鑑定評価に当たって原価法を適用することは できない。」 |
6.「土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比較 し公共施設の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められ る場合は、熟成度として地域要因の変化の程度に応じた増加額を加算できる。」 |