税法その他 直前対策編

不動産鑑定評価基準 問題1

●原価法―総論第7・一 価格を求める鑑定評価の手法(二) 原価法

正解・解説


【正解】

×

不動産の鑑定評価に関する次の記述は、○か×か。

1.「価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達に要する原価に着目する

原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出さ

れる収益に着目する収益還元法があり、原則として、この三手法を併用すべきである。」

H4-33-1 【同一問題】H9-29-1, 【類題】H11-29-1 

【正解:

◆3つの手法の併用

 総論・第8「鑑定評価の手順」, 六 鑑定評価方式の適用

 鑑定評価方式の適用に当たっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、原則として、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により三方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。

●不動産鑑定評価とは何か ←時間がないときは読む必要ナシ

 不動産の鑑定評価は、その対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することである。それは、この社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのような所に位するかを指摘することであって、

(1) 鑑定評価の対象となる不動産の的確な認識の上に、

(2) 必要とする関連資料を十分に収集して、これを整理し、

(3) 不動産の価格を形成する要因及び不動産の価格に関する諸原則についての十分な理解のもとに、

(4) 鑑定評価の手法を駆使して、その間に、

(5) 既に収集し、整理されている関連諸資料を具体的に分析して、対象不動産に及ぼす自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の影響を判断し、

(6) 対象不動産の経済価値に関する最終判断に到達し、これを貨幣額をもって表示するものである。

2.「原価法において、土地の再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者

に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、その土地の

標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき

通常の付帯費用を加算して求める。」H4-33-2 

【正解:】  

取得原価・造成費・付帯費用

原価法の定義―積算価格を求める

 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)。

 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適正に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適正に求めることができるときはこの手法を適用することができる。 

再調達原価=対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合に

          おいて必要とされる適正な原価の総額 

 鑑定方式  試算価格の名称
 原価法  積算価格
 取引事例比較法  比準価格
 収益還元法  収益価格

 再調達原価を求める方法には、直接法及び間接法があるが、収集した建設事例等の資料としての信頼度等に応じていずれかを適用するものとし、また、必要に応じて併用するものとする。

3.「原価法における再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達

することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいうので、

積算価格を求めるには,再調達原価について減価修正を行う必要がある。」

H11-29-2

【正解:

◆再調達原価―減価修正  

減価修正

 減価修正の目的は、減価の要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原価から控除して価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることである。

4.「原価法において、対象不動産の再調達原価から控除すべき減価額を求める

方法には、耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、原則としてこれらを併用す

るものとする。」H9-29-2

【正解:

減価額=耐用年数に基づく方法+観察減価法

5.「原価法では価格時点における対象不動産の再調達原価を求める必要が

あるため、建設資材、工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めること

が困難な場合には、価格を求める鑑定評価に当たって原価法を適用することは

できない。」

H10-29-3

【正解:×

◆置換原価

 置換原価を使うので、原価法を適用できます。

 建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価置換原価)を再調達原価とみなすものとする。

6.「土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比較

し公共施設の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められ

る場合は、熟成度として地域要因の変化の程度に応じた増加額を加算できる。」

H10-29-2

【正解:

◆土地への原価法の適用 熟成度→公共施設の整備等による環境の変化 


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