税法その他 直前対策編

不動産鑑定評価基準 問題2

●取引事例比較法


不動産の鑑定評価に関する次の記述は、○か×か。

1.「取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を

行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、

かつ、地域要因及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、

これによって不動産の試算価格を求める手法である。」

2.「取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例を豊富に秩序正しく収集

すべきであり、投機的取引であると認められる事例は用いてはならない。」

3.「取引事例比較法における取引事例としては、特殊事情のある事例でもその

具体的な状況が判明しており、補正できるものであれば採用することができるが、

投機的取引であると認められる事例は採用できない。」

4.「取引事例比較法における取引事例は、近隣地域又は同一需給圏内の

類似地域に存する不動産に係るものでなければならないが、必要やむを得ない

場合には、近隣地域の周辺の地域に係るものからも選択できる。」


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