税法その他 直前対策編

不動産鑑定評価基準 問題2

●取引事例比較法―総論第7・一 価格を求める鑑定評価の手法(三)取引事例比較法

正解・解説


【正解】

不動産の鑑定評価に関する次の記述は、○か×か。

1.「取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を

行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、

かつ、地域要因及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、

これによって不動産の試算価格を求める手法である。」H9-29-3

【正解:

◆取引事例比較法の意義―比準価格を求める

 取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を比準価格という。)。

 取引事例比較法は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において、対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合、または同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。 

 鑑定方式  試算価格の名称
 原価法  積算価格
 取引事例比較法  比準価格
 収益還元法  収益価格

2.「取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例を豊富に秩序正しく収集

すべきであり、投機的取引であると認められる事例は用いてはならない。」

H4-33-3

【正解:

投機的取引事例は不可

3.「取引事例比較法における取引事例としては、特殊事情のある事例でもその

具体的な状況が判明しており、補正できるものであれば採用することができるが、

投機的取引であると認められる事例は採用できない。」H10-29-1

【正解:2の類題

◆補正できるもの

 取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に係るもののうちから選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならない。

イ 取引事情が正常なものと認められるものであること

  又は正常なものに補正することができるものであること。

ロ 時点修正をすることが可能なものであること。

ハ 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。

取引事例比較法では、事情補正及び時点修正をします。 

4.「取引事例比較法における取引事例は、近隣地域又は同一需給圏内の

類似地域に存する不動産に係るものでなければならないが、必要やむを得ない

場合には、近隣地域の周辺の地域に係るものからも選択できる。」H11-29-3

【正解:

◆必要やむを得ないときは、近隣地域の周辺の地域に係るものからも選択 


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