税法その他 直前対策編

不動産鑑定評価基準 問題3

●収益還元法


不動産の鑑定評価に関する次の記述は、○か×か。

1.「収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の

現在価値の総和を求める手法であるので、対象不動産の収益価格は、一期間の純収益

を還元利回りによって還元する方法(直接還元法)と、連続する複数の期間に発生する

純収益及び復帰価格をその発生時に期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計

する方法(DCF法;Discounted Cash Flow)がある。」

2.「市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格の

乖離が増大するものであるので、土地の鑑定評価に収益還元法が適用できなく

なることに留意すべきである。」

3.「収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般に市場性を有しない

不動産については適用すべきではないが、自用の住宅地については賃貸を想定

することにより適用できる。」

4.「収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産

価格を求める場合に適用されるものであり、自用の住宅地の価格を求める場合には

適用しない。」


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