税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題1 貸付けの範囲

正解・解説


【正解】

× × ×

× ×

次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「住宅金融公庫は、貸付けを受ける者から、貸付手数料を徴収することができる。」

H2-33-1

【正解:

◆貸し付け手数料

 貸付の申込の審査、工事の審査、貸し付け時の必要な事務の費用を超えない範囲で貸し付け手数料を徴収できる。

2.「個人が新たに住宅を建設する場合、貸付額については、当該住宅の建設費

の全額の貸付けを受けることができる。」H4-31-1

【正解:×

◆住宅建設費用の全額は借りられない

 全額の貸付を受けることはできません。(20条1項〜9項、施行令)

 貸付金の1戸あたりの限度額は8割〜8割5分です。

●貸付限度額

 貸付金額の限度額は,下表のように,区分に応じて

   住宅の建設費・住宅の購入価額及び土地又は借地権の価額の
   8割5分 または 8割 に相当する金額

 がになっています。(住宅金融公庫法・20条1項)

 住宅の建設・

 新築住宅の購入

 耐火構造又は準耐火構造の住宅  8割5分に相当する金額
 「耐火構造の住宅及び
 準耐火構造の住宅」 以外の住宅
 8割に相当する金額
 既存住宅の購入  8割に相当する金額

3.「住宅金融公庫は、自ら居住するために住宅を建設しようとする者に対し、住宅

の建設に必要な資金の貸付けを行わずに、土地の取得に必要な資金のみの貸付

けを行うことができる。」H12-48-4 

【正解:×

住宅の取得に付随した<土地又は借地権>の取得

 住宅建設・購入による取得に併せて、土地・借地権の取得に必要な資金は貸付対象になりますが、その土地の取得に必要な資金のみの貸付けは行っていません

 単なる土地・土地の借地権の取得ではダメで、あくまでも住宅取得に付随するものでなければなりません。

例題】

 住宅金融公庫は、住宅の取得に付随した土地又は借地権の取得に必要な資金

も融資している。【正解:

4.「住宅金融公庫は、年間の所得金額が 1,200万円を超える者に対しては、住宅

の建設に必要な資金の貸付けを行うことはできない。」H10-47-2 

【正解:×

◆年間所得

 年間の所得金額が 1,200万円を超える者にも貸し付けはできます。

<豆知識・平成17年度の扱い> ←試験対策としては覚える必要なし

 一定の住居部分の床面積(175平方メートル以下での新築住宅は、年収により、(1,442万1,053円超、事業所得者は1,200万円超) 金利が少し高くなる場合があります。

5.「住宅金融公庫は、新築住宅以外の住宅を購入する者に対し、住宅の購入に

必要な資金を貸し付けることはできない。」H9-48-2 

【正解:×

◆既存住宅購入 ○

 新築住宅以外の住宅→既存住宅 と住宅金融公庫法17条1項で明記しています。

 既存住宅の購入資金も、貸し付けはできます。

6.「住宅金融公庫は、自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要

とする者に対し、住宅の建設に必要な資金を貸し付けることはできない。」

H9-48-4  【類題】 H5-32-1

【正解:×

◆親族の居住の用に供する住宅

・自ら居住するため住宅を必要とする者

・親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

7.「住宅金融公庫の住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要と

する者は、通常の貸付限度額を超える額の貸付けを受けることができる。」

H6-38-2 【類題】H12-48-3

【正解:

◆一定の割増貸し付け

 住宅宅地債券を引き受けた者は一定の割増貸付けを受けることができます。

 このほかに住宅積立て郵便貯金の預金者にも、同じ優遇措置があります。

 住宅宅地債券財形住宅債券を混同しないようにしましょう。

【類題】

 住宅金融公庫法に規定する住宅宅地債券を引き受けた者が、住宅金融公庫から住宅の建設に必要な資金の貸付けを受ける場合は、常にその必要な資金の全額について貸付けを受けることができる。H12-48-3 【正解:×

8.「住宅金融公庫は、個人に対する住宅改良資金を貸付することもできる。」

【正解:

住宅改良資金

 住宅の改良(増改築・修繕などにも、貸し付けできます。

<個人が融資を受けることができるもの>

 住宅の建設(新築住宅)・購入(新築住宅・既存住宅)

 住宅の取得に付随する土地等の取得(住宅建設用の宅地の購入資金)

 住宅の改良増(改築・修繕)

●住宅金融公庫法の目的
第1条 住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。

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