税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題2 貸付金利

正解・解説


【正解】

× ×

次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「貸付金利は、貸付けを受ける者の所得又は住宅の規模によって、通常の貸付

金利よりも高くなることがある。」H6-38-3

【正解:

◆貸付けを受ける者の年収住宅の面積等による金利の違い

 本設問の記述の通りです。

<豆知識・平成17年度の扱い> ←試験対策としては覚える必要なし

 一定の住居部分の床面積(175平方メートル以下での新築住宅は、年収により、(1,442万1,053円超、事業所得者は1,200万円超) 金利が少し高くなる場合があります。

2.「個人が新たに住宅を建設する場合、貸付金利は、全償還期間を通じて、同一

である。」H4-31-3

【正解:×

◆2段階金利制

 通常、当初期間(当初の10年間)、11年目以降では異なった金利になっています。

貸付金の利率は次の表のように,区分に応じて定められています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)

 ― 当初期間 当初期間後
住宅の構造その他の主務省令で定める事項について
主務省令で定める基準に適合する住宅
5.5%以内 7.5%以内
上記以外の住宅 6.5%以内

 ※各区分の利率は,その範囲内で公庫が定める率になっている。

 貸付金の利率は,この範囲内で,住宅の建設・購入が促進されるように,公庫が決定します。現在の公庫の融資では,住宅を購入する場合の貸付金の利率は,床面積・バリアフリー・省エネルギー・住宅の性能・築年数・購入価額・貸付を受ける者の収入によっても異なっています。

当初期間」・・・貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間

3.「個人が新たに住宅を建設する場合、貸付金利は、改良に係る貸付金利の

と同一である。」H4-31-2改

【正解:×

◆異なることがあるので同一とはいえない

 住宅の改良に係る貸付金利と住宅の建設の貸付金利とは,住宅金融公庫法では,区分していますが,範囲的には変わりません。しかし,実際に住宅金融公庫で貸し付ける際の利率は公庫の決定にゆだねられており,現在,公庫では,建設と改良は異なる金利になっています。

 個人への住宅改良資金の貸付についての利率(住宅金融公庫法・21条1項・表4項)

  当初期間 当初期間後
一般の改良 6.5%以内で公庫の定める率 7.5%以内で公庫の定める率
優良住宅改良 5.5%以内で公庫の定める率

 優良住宅改良・・・改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良


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