税法その他 基礎編
住宅金融公庫 問題3 貸し付け対象の住宅
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。 |
1.「住宅の建設のための貸付金の利率は、当該貸付けに係る住宅の床面積に
よって異なることがある。」H11-48-1
【正解:○】
◆床面積による金利・融資額限度の違い ▲ここは、細かい数字を覚えるのではなく、面積によって住宅融資額、金利とも 異なることをアタマにいれるだけで十分です。 <参考知識> あくまでも参考です。 住宅の床面積によって、 住宅融資額 (4段階。125平方メートル超だと、生活空間加算額で増額)、 は異なります。 当初期間の金利は、175平方メートル以下、175平方メートル超で異なります。 <貸し付けが受けられる新築住宅の要件> 住宅部分の床面積 80平方メートル以上280平方メートル以下 <割増融資額対象> 一定の要件を満たせば、住宅融資額・生活空間加算額に加えて、
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2.「住宅の改良のための貸付金の1戸当たりの金額の限度は、改良後の住宅の
構造又は設備によって異なることがある。」H11-48-2
【正解:○】
◆リフォームの内容(構造・設備)によって異なる貸付け金限度額 住宅改良のための貸し付け金限度額は、工事区分(増改築、修繕、模様替え)と工事の内容(構造・設備などのリフォーム)によって、異なります。 |
3.「住宅金融公庫の住宅〔中高層耐火建築物内のものを除く。〕の建設に係る貸付金
の最長償還期間は、耐火構造、準耐火構造又は耐久性基準に適合する木造の
いずれであっても、同一である。」
H10-47-4改 類題H3-31-2
【正解:○】改正点
◆最長償還期間 耐火構造、準耐火構造又は耐久性基準に適合する木造のいずれであっても、35年です。〔中高層耐火建築物内のものを除く。〕 (耐久性基準に適合する木造は、一般の耐久性基準に適合しない木造とは区別されていることに注意してください。) 貸付金の償還期間は,区分に応じて,下記のように定められています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)
※主要構造部を耐火構造とした住宅,及び,これに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅 <備考> ・平成14年4月1日以降の住宅の建設・新築住宅の購入では、一般の耐久性基準に適合しない木造は融資対象にはなっていません。 既存住宅では,耐久性基準を満たしていなくても融資対象になります。 |
4.「住宅金融公庫は、貸付けを受ける者が店舗付住宅を建設する場合、住宅部分だけ
でなく、店舗部分に対しても、常に、貸付けをすることができる。」H5-32-2 改
【正解:×】
◆店舗部分への貸し付け すべての店舗付き住宅の建設で、店舗部分に対して、常に、貸付けできるわけではありません。<店舗部分に対しても貸付けできる場合>は限られています。 <店舗部分に貸し付けできる例外> ・店舗付き住宅の店舗部分に対する貸し付けでは、都市再開発法に規定する、一定の中高層の施設建築物(相当の住居部分を有するもの)の建設の場合 ・店舗建設に対する貸し付けとしては、分譲住宅・賃貸住宅建設に付随する など限られた場合しか、貸し付けできません。 |