税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題4 支払い方法の変更・繰り上げ償還

正解・解説


【正解】

× ×

次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「個人が新たに住宅を建設する場合、貸付けを受けた者は、貸付金の弁済期日

が到来する前に、貸付金の全部又は一部を償還することができる。」H4-31-4

【正解:

◆弁済期日前に、貸付金の全部または一部の償還

 本設問の記述の通りです。貸付けを受けた者(包括承継人含む)、貸付金の弁済期日

が到来する前に、貸付金の全部又は一部を償還することができます。

2.「住宅金融公庫は、貸付を受けた者が元利金の支払方法の変更を行う場合、

その変更が元利金の償還期間を延長するものであるときを除き、手数料を徴収する

ことはできない。」H9-48-1 

【正解:×

◆元利金の支払方法の変更での手数料の徴収

 住宅金融公庫は、一定の額の<支払い方法変更手数料>を徴収できます。

3.「住宅金融公庫は、貸付を受けた者が3月以上割賦金の償還をしなかったとき

又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは、貸付金の弁済期日が到来する

前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。」H8-32-4 【類題】H2-33-2

【正解:×

◆6ヶ月の延滞―繰り上げ償還請求(1)

・貸付を受けた者が6月以上割賦金の償還をしなかったとき

正当な理由なく割賦金の償還を怠ったとき

 これにより、本設問は以下により×になります。

× 3月以上割賦金の償還をしなかったとき

○ 6月以上割賦金の償還をしなかったとき

4.「貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、住宅金融

公庫は、いつでも貸付金の繰上償還を請求することができる。」H6-38-4【類題】H10-47-3

【正解:

◆目的外使用―繰り上げ償還請求(2)

 貸付金を目的外の目的に使用したとき

 貸付を受けた不動産を定められた用途以外の用途に供したとき

 貸付を受けた不動産、借地権などを他人に譲渡したとき

 21条の4の3項

 【類題】

「住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に

使用した場合に限り、いつでも貸付金の償還を請求することができる。」H10-47-3

【正解:×

◆ヒッカケ注意

 「〜に限る」というのが×。

5.「住宅金融公庫は、住宅金融公庫から貸付を受けた者が当該貸付金を担保する

抵当権の目的たる不動産に係る租税等の公課を滞納した場合、貸付を受けた者に

対して、弁済期日が到来する前に、貸付金の繰上げ償還を請求することができる。」

【正解:

◆租税等公課の滞納―繰り上げ償還請求(3)

 当該貸付金を担保する抵当権の目的たる不動産に係る租税等の公課を滞納した場合

 本設問の記述の通り、繰り上げ償還を請求できるものの一つです。

 この場合も、いつでも償還請求ができます。


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