税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題5 業務の委託

正解・解説


【正解】

× ×

次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「住宅金融公庫は、貸付金に係る住宅の工事の審査の業務を地方公共団体に

委託することができる。」H12-48-2

【正解:

地方公共団体その他政令で定める法人への業務の委託

 貸し付け金に係る住宅の工事の審査業務は、主務大臣の認可を受けずに、地方公共団体その他政令で定める法人に委託することができます。 

主務大臣の認可  業務委託する内容
必要

・貸付けに関する申込の受理及び審査

・資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務

・貸付け手数料及び支払い方法変更手数料の徴収

・貸付金の回収に関連して取得した動産・不動産の又は所有権以外の財産権の管理及び処分

・保険法による保険の業務のうち、保険法に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査

不必要 ・貸し付け金に係る住宅等の工事の審査業務

・貸付金に係る維持補修に関する指導  など

2.「住宅金融公庫は、適切な組織と能力を有する金融機関に対し、貸付の申込み

の受理及び審査以外に、貸付金に係る住宅の工事の審査を委託することができる。」

H8-32-3

【正解:×

◆金融機関への業務の委託

 貸付金に係る住宅の工事の審査は、

地方公共団体その他政令で定める法人への委託です

 <金融機関への業務委託の基本>

  貸付の申込みの受理及び審査

 × 貸し付けの決定

主務大臣の認可なしに金融機関へ業務委託できるもの>

・貸付けに関する申込の受理及び審査

・資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務

・貸付け手数料及び支払い方法変更手数料の徴収

・貸付金の回収に関連して取得した動産・不動産の又は所有権以外の財産権の管理及び処分

3.「住宅金融公庫から業務委託を受けた金融機関は、貸付けに関する申込みの

受理、審査及び貸付けの決定をすることができる。」H6-38-1

【正解:×

◆金融機関への業務の委託

  貸付の申込みの受理及び審査

 × 貸し付けの決定 

●受託業務に従事する者
 住宅金融公庫は,主務省令で定める金融機関に,貸付けの決定を除く業務を委託することができますが,受託者たる金融機関等の役員又は職員であって当該委託業務に従事する者は,刑法その他の罰則の規定の適用については,法令により公務に従事する職員とみなします。(住宅金融公庫法・23条7項)
●住宅金融公庫の融資以外の業務

住宅融資保険業務

・住宅等の設計・工事、及び維持補修等に関する指導

住宅建設に必要な土地又は借地権の取得に関する斡旋

・住宅金融公庫住宅宅地債券の発行

財形住宅債券の発行

●住宅金融公庫法における主務大臣と主務省令をご存知ですか?

主務大臣=国土交通大臣及び財務大臣

主務省令=国土交通省令財務省令


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