税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題6 分譲業者・地方公共団体・宅地造成への貸付

正解・解説


【正解】

× × ×

×

次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「住宅金融公庫は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設や宅地造成事業に

必要な資金の貸付けを行うことができる。」H12-48-2

【正解:×

◆地方公共団体への融資

 × 地方公共団体が行う賃貸住宅の建設

  宅地造成事業に必要な資金の貸付け

2.「住宅金融公庫から貸付を受けて、住宅を建設して譲渡する事業を行う者は、

自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない。」H8-32-1

【正解:×

◆譲受人の条件

 自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない

        ↓

 例えば、<親族を居住させるために住宅を必要としている者>にも、

住宅金融公庫は融資していることを考えると本設問は×であることがわかります。

住宅金融公庫法でも、

 自ら居住するため住宅を必要とする者

 親族を居住の用に供するため、自ら居住する住宅以外に住宅を必要としている者

に対し住宅を建設して譲渡する事業等を行う者に、

住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う

 とあります。

3.「住宅金融公庫からの貸付けを受けて建設した分譲住宅の譲渡を行う事業者

は、譲受人の資格及び選定方法は任意に設定できるが、譲渡価額については

制約を受ける。」H3-31-4

【正解:×

◆分譲・宅地造成事業者への規制

 譲受人の資格及び選定方法 原則として募集の方法

                     譲受人に一定の制限がある

 譲渡価額  一定の基準に従わなければならない

本設問では、「譲受人の資格及び選定方法は任意に設定できる」となっているため、×

4.「住宅金融公庫の貸付金の償還で、自ら居住するため住宅を必要とする者に

対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に係るものは、割賦償還の方法によら

ないことができる。」H8-32-2

【正解:

◆割賦償還によらないことができるもの

 賃貸住宅建設資金  賃貸事業者(地方公共団体を除く)

 分譲住宅建設資金  分譲業者

 宅地造成資金     地方公共団体等が住宅建設のために行う 

5.「住宅金融公庫は、大部分が住宅部分であるマンションの共用部分の改良を

行う管理組合に対して、その改良に必要な資金の貸付けを行うことができる。」

H10-47-1 

【正解:

◆マンションの共用部分

 住宅改良資金の貸し付けに当たります。17条5項

参考 区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(「特定建築物」)の共用部分の改良では、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。

6.「住宅金融公庫は、賃貸住宅又は分譲住宅の建設資金と併せて、道路等の

関連公共施設の整備に必要な資金を貸し付けることはできない。」H3-31-1

【正解:×

◆関連利便施設建設資金、関連公共施設整備資金

 政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものは当該住宅(分譲住宅・賃貸住宅の建設資金)と併せて貸付を受けることができます。17条2項3号

関連利便施設=幼稚園・学校・店舗その他の政令で定めるもの

関連公共施設=道路、公園、下水道その他の政令で定めるもの

7.「住宅金融公庫は、土地区画整理法による土地区画整理事業を行う者に対し、

住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けを行う。」H2-33-3

【正解:

◆宅地造成資金(宅地造成事業を行う者への融資)

 造成事業に対するものでは、土地区画整理法による土地区画整理事業を行う者、地方公共団体、住宅街区整備事業を施行する者、民間事業者に対して貸し付けることができます。


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