税法その他 基礎編
住宅金融公庫 問題7 賃貸住宅建設資金
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。 |
1.「住宅を建設して賃貸する事業を行う者に係る貸付金の償還は、割賦償還の
方法によらないことがある。」H11-48-4
【正解:○】
◆割賦償還によらないことができるもの 賃貸住宅建設資金 賃貸事業者(地方公共団体を除く) 分譲住宅建設資金 分譲業者 宅地造成資金 地方公共団体等(民間事業者含むが住宅建設のために行うみ |
2.「住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は、賃借
人の資格を任意に定めることはできない。」H9-48-3
【正解:○】
◆賃貸人の資格・選定方法 原則として募集の方法。 賃貸人の所得の上限など一定の制限がある。 ●賃貸業を営む者に住宅金融公庫が貸付できるのは、賃貸住宅の建設資金だけです。 ○賃貸住宅の建設資金 (それに付随する土地の取得費用も含む) ×賃貸住宅の購入資金 |
3.「住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅については、家賃の3月
分を超えない額の敷金の他、権利金、謝金等についても、その地方の慣習に従い
受領することができる。」H5-32-4
【正解:×】
◆家賃と敷金以外のもの 家賃の3月分を超えない額の敷金は受領できますが、それ以外の権利金等はダメです。 権利金の受領などで賃貸人の不当な負担となることを条件とすることはできません。 これはその地方の慣習でもダメです。(施行規則10条) (民法の一部では、地方の慣習に従うものもありますが…。) |
4.「住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅の家賃については、上限
額の制限がある。」H2-33-4
【正解:○】
◆家賃の上限額 家賃の上限は制限を受けます。35条1項 |
5.「住宅金融公庫の融資を受けて購入した住宅を、第3者に事務所として賃貸する
ことはできない。」
【正解:○】
◆用途外使用 住宅として住宅金融公庫の融資を受けて購入したものを定められた用途(住宅)以外の 用途に供した場合、ペナルティとして、全額繰り上げ償還を請求されることになります。 本設問の記述のとおりです。 |