税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題8 

●住宅金融公庫の業務


次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が災害に被災し、償還が困難になった

場合、主務大臣の認可を受けて、貸付条件の変更をすることができる。」

2.「災害復興住宅の建設のための貸付金の据置期間は、当該災害復興住宅の

償還期間によって異なることがある。」

参考問題

 災害により家屋が滅失した場合において、当該家屋に代わるべき家屋を建設し、

又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

1.「再建家屋の床面積(一戸当たりの住宅部分の床面積)が 175平方メートルを超えて

いる場合も、被災家屋と同等以下の規模であれば、貸付けの対象となる。」

2.「被災者向けの分譲住宅又は賃貸住宅を建設し、又は購入する場合は、被災家屋

を所有し、賃借し、又は当該家屋に居住していた者以外の者であっても貸付けを受け

られる。」

3.「被災家屋には、主として人の居住の用に供する家屋が含まれるため、一定以上の

住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。」

4.「償還期間を通じて金利は固定されており、激甚な災害を受けた一定の地域に

おいては、据置期間中の金利が引き下げられる。」


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