税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題6 

●分譲業者・地方公共団体・宅地造成への貸付


次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「住宅金融公庫は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設や宅地造成事業に

必要な資金の貸付けを行うことができる。」

2.「住宅金融公庫から貸付を受けて、住宅を建設して譲渡する事業を行う者は、

自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない。」

3.「住宅金融公庫からの貸付けを受けて建設した分譲住宅の譲渡を行う事業者

は、譲受人の資格及び選定方法は任意に設定できるが、譲渡価額については

制約を受ける。」

4.「住宅金融公庫の貸付金の償還で、自ら居住するため住宅を必要とする者に

対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に係るものは、割賦償還の方法によら

ないことができる。」

5.「住宅金融公庫は、大部分が住宅部分であるマンションの共用部分の改良を

行う管理組合に対して、その改良に必要な資金の貸付けを行うことができる。」

6.「住宅金融公庫は、賃貸住宅又は分譲住宅の建設資金と併せて、道路等の

関連公共施設の整備に必要な資金を貸し付けることはできない。」

7.「住宅金融公庫は、土地区画整理法による土地区画整理事業を行う者に対し、

住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けを行う。」


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