税法その他 基礎編

住宅金融公庫 問題4 

●支払方法の変更、繰り上げ償還


次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。

1.「個人が新たに住宅を建設する場合、貸付けを受けた者は、貸付金の弁済期日

が到来する前に、貸付金の全部又は一部を償還することができる。」

2.「住宅金融公庫は、貸付を受けた者が元利金の支払方法の変更を行う場合、

その変更が元利金の償還期間を延長するものであるときを除き、手数料を徴収する

ことはできない。」

3.「住宅金融公庫は、貸付を受けた者が3月以上割賦金の償還をしなかったとき

又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは、貸付金の弁済期日が到来する

前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。」

4.「貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、住宅金融

公庫は、いつでも貸付金の繰上償還を請求することができる。」

5.「住宅金融公庫は、住宅金融公庫から貸付を受けた者が当該貸付金を担保する

抵当権の目的たる不動産に係る租税等の公課を滞納した場合、貸付を受けた者に

対して、弁済期日が到来する前に、貸付金の繰上げ償還を請求することができる。」


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