法令上の制限 基礎編
建築制限に関する問題4
都市計画事業の概略
正解・解説
【正解】
1 | 2 | ||
○ | ○ |
●都市計画事業の概略(一般的なもの) |
都市計画事業決定の告示(20条1項)
|都市計画施設等の区域内の制限=緩やかな制限 | ●建築物の建築は、許可制(53条、54条) | ↓ | 事業予定地の指定等(55条) | 都道府県知事は、第53条第1項の許可をしないことができる。 | 都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は | 市街地開発事業の施行区域<「事業予定地」という。> ↓ (土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。) 都市計画事業の認可・承認の告示(62条) | 都市計画事業制限=厳しい制限(65条,施行令40条) | (都市計画事業の事業地内における建築等の制限) | 以下のものは禁止される。 | ●土地の形質の変更 ●建築物の建築・工作物の建設 ↓ ●5t 以上の物件の設置・堆積 都市計画事業の完了 |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。 |
1.「都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な
事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を
施行することができる。」
【正解:○】
都市計画事業の施行者としては、都市計画法59条で、 市町村→都道府県知事の認可を受ける 都道府県→国土交通大臣の認可を受ける 国の機関→国土交通大臣の承認を受ける 国の機関、都道府県及び市町村以外の者→都道府県知事の認可を受ける の四つが規定されています。 |
●都市計画法59条 |
第59条 (施行者)
1 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 5 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。 7 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。 |
2.「施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域及び
市街地開発事業の施行区域において、土地の形質の変更を行ない、又は建築物
の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として、都道府県知事等の
許可を受けなければならない。」
【正解:○】
施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域については、第53条から57条の2までの規定は適用せず、 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内と同じように、 土地の形質の変更を行ない、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする 者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けることになっています。 ただし、以下のものは許可はいらないとされています。 1.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2.非常災害のため必要な応急措置として行なう行為 3.都市計画事業の施行として行なう行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 <備考>政令で定める通常の管理行為、軽易な行為 (施行令36条の2) ・工作物(建築物以外の工作物)で仮設のものの建設 ・法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更 ・既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設 ・現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更 ・既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更 |
●都市計画法57条の2 |
第57条の2 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例) 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等」という。)については、第53条から前条までの規定は適用せず、次条から第57条の6までに定めるところによる。ただし、第60条の2第2項の規定による公告があつた場合における当該公告に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域については、この限りでない。 第57条の3 (建築等の制限) 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。 【施行令】第38条の2 ・第38条の3 2 前項の規定は、第65条第1項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。 第52条の2 (建築等の制限) 1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行ない、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 【施行令】第36条の2 2.非常災害のため必要な応急措置として行なう行為 3.都市計画事業の施行として行なう行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為【施行令】第36条の3 2 第42条第2項の規定は、前項の規定による許可について準用する。 3 第1項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。 |