税法その他 基礎編
所得税・贈与税―譲渡所得・贈与に関する税・住宅借入金の特別控除
●譲渡所得に関する税 0 譲渡所得の基本
譲渡所得では、最近の傾向では「特例」が花盛りですが、昔は、本節に集めた問題も 出題されていました。再登場に備えて、見るだけ見ておきましょう。 ●最近の所得税の出題
平成11年肢2は、譲渡損失の繰越控除と住宅借入金控除が重畳適用可能か問う問題。 |
次のそれぞれの記述は、所得税法、租税特別措置法の規定によれば○か、×か。
1.「個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の
計算上控除される土地に係る取得費はその贈与を受けたときの時価とされる。」 |
2.「協議離婚に伴う財産分与として自己が所有する土地・家屋を妻の名義に変更 した場合には、その土地・家屋は、慰謝料の代わりに無償で妻に与えているので、 譲渡所得の金額はないものとして、課税されない。」 |
3.「相続税を納付するために、相続により取得した土地を税務署長の許可を受け て物納した場合には、その物納価額を譲渡による収入金額として課税される。」 |
4.「保証債務を履行するために土地を譲渡した場合において、その履行に伴う 求償権の一部を行使することができないこととなったときは、その行使することが できないこととなった金額は、なかったものとされる。」 |